不動産会社との契約(媒介契約)と仲介手数料について知る

媒介契約ってなに?

家や土地を売る時、不動産会社に間に入ってもらい(仲介)、買主様を探してもらうために不動産会社と結ぶ契約のことを言います。

媒介契約には以下の3種類があり、売主様がご希望の契約をお選びいただけます。

  1. 一般媒介契約 (いっぱんばいかいけいやく)
  2. 専任媒介契約 (せんにんばいかいけいやく)
  3. 専属専任媒介契約 (せんぞくせんにんばいかいけいやく)

それぞれの違いは表のとおりです。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
依頼できる会社の数複数社に依頼可能1社のみ1社のみ
自己発見取引
自分で買い手を見つける
できるできないできない
契約期間指定なし(推奨3ヶ月以内)3カ月以内3カ月以内
レインズへの登録義務なし契約締結後
7日以内に登録
契約締結後
5日以内に登録
売主様への報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上

レインズ(指定流通機構)とは?
不動産会社だけが利用できる不動産情報サイト。
レインズに売却物件の情報を登録することで、ほかの不動産会社から購入希望者を紹介してもらえます。

一般媒介には明示型と非明示型がある
・明示型:他の不動産会社にも売却を依頼しているのか、依頼している場合はどこの不動産会社なのかを伝える
・非明示型:他の不動産会社への依頼などを伝える必要はない

仲介手数料っていくらかかるの?

仲介手数料とは、不動産会社に支払う報酬のことです。
不動産会社への相談料や査定料、広告料なども含まれています
土地や家の売却を不動産会社に依頼して、売却が成功したら不動産会社への仲介手数料の支払いが必要になります。

仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」によって、次のように上限の額が決まっています。

報酬の基本額と特例】※別途消費税が必要

   
売買価格(税抜)

仲介手数料(原則)
仲介手数料
低廉な空き家等の新改訂
 2024年7月1日~
200万円以下価格の5%



   30万円
200万円超〜400万円以下価格の4%+2万円
400万円超価格の3%+6万円
800万円超価格の3%+6万円価格の3%+6万円



法改正され2024(令和6)年7月1日より
『800万円(税抜き)以下の場合は30万円(税抜き)』が上限額に
変更となりました。

媒介報酬の見直し
(出典:国土交通省  空き家などにかかる媒介報酬規制の見直し


2023年時点で空き家の数は900万戸に上り、2018年と比べ51万戸増加し、この30年間で約2倍に増えました。
これにより空き家は総住宅数に対して13.8%占めるようになり、過去最高となりました。
この内、賃貸や売却中の空き家を除く、活用されていない空き家も約385万戸に上ります。

国としては、「使える」空き家をなるべく早く利活用してもらえるように流通活性化を目標に掲げていますが、地方の空き家などは物件価格が低く、老朽化している物件が多く、通常の売却に比べて調査等に経費と時間がかかり、不動産会社が赤字になることもあり、不動産会社側が売却を断るなど、不動産取引自体を敬遠するケースも見受けられたため、法改正となりました。


いつ支払うの?
不動産会社が仲介手数料の支払いを求める権利は、売買契約が成立した時点で発生します。
一般的には不動産取引は物件の引き渡しと決済まで継続するため、次の2パターンになることが多いです。
 パターン1:残代金決済・引渡し時に全額支払う
 パターン2:売買契約時に半額、残代金決済・引渡し時に半額支払う

支払い時期は不動産会社が決めるため、媒介契約をする際に確認をしてください。
媒介契約書には「約定報酬の受領の時期」の欄に記載されます。