不動産売却の諸費用
不動産の売却には、さまざまな費用や税金がかかります。
最終的に手元に入るお金の額を計算するためにも、売却にかかる費用の把握は大切になります。
家や土地などを売却する際にかかる費用や税金は、次のとおりです。
- 仲介手数料(不動産会社に支払う報酬)
- 売買契約書に必要な税金
- 住宅ローンが残っている場合にかかる費用
- その他、場合によってかかる費用
それぞれがどのような費用かを説明します。
仲介手数料(不動産会社に支払う報酬)
仲介手数料 | 不動産会社に支払う報酬 速算式)売買価格800万超え 売買価格(税抜き)×3%+6万円+消費税 ※不動産会社によって、取引完了後に全額支払う場合と、売買契約時と取引完了後に分けて支払う場合とがあります 参考)「不動産会社との契約(媒介契約)と仲介手数料について知る」 |
売買の契約時に必要な税金
印紙税 | 売買の契約時に不動産売買契約書に貼る収入印紙代 印紙代の例) 100万超~500万円以下 ⇒1,000円 500万超~1,000万円以下 ⇒5,000円 1,000万超~5,000万円以下⇒10,000円 ※令和9年3月31日まで軽減措置が適用 |
住宅ローンが残っている場合にかかる費用
ローン事務手数料 | 住宅ローンを一括返済を行う際に金融機関などに支払う事務手数料 |
登記費用(登録免許税) | 登録免許税とは、登録免許税とは、法務局で登録する時にかかる税金 以下の登録免許税が必要になります 抵当権抹消登記:住宅ローンを組む際に付随していた抵当権を抹消したことを登録すること 1筆につき1,000円 いくつも土地が分かれている場合や、建物にも抵当権が設定されている場合は、それぞれに1,000円ずつかかります |
司法書士への報酬 | 抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合の費用 報酬額は司法書士が自由に設定できるので事前に確認しましょう 数万円程度(依頼先により異なる) 抹消登記は比較的簡単なので、ご自分でやれば司法書士への費用は無料になります |
その他、場合によってかかる費用
測量費 | 土地や戸建の確定測量を行うための測量費用 境界が確定していない場合に必要になります 費用は約20~80万円、期間は1ヶ月半~3ヶ月程 測量がしてあると、土地の境界と面積を正確に算出できるので、登記簿の面積との相違などによる売買契約・引き渡し後のトラブル防止になります ※弊店で確定測量の手配が可能です |
解体費 | 更地のほうが売りやすい場合や、買い主が建物の解体を希望している場合は、家屋の解体が必要になります |
ハウスクリーニング費 | 引き渡し前の清掃費用として必要に応じて発生 |
残留物の処理費用 | 家財や荷物がある場合は廃棄のための費用が発生 |
(翌年の確定申告が必要) | 譲渡所得税売却して多額の利益を得た場合、課税される場合がある 譲渡所得= 不動産の売却価格 – 取得費用(その不動産を入手したときの費用) – 譲渡費用(売ったときの費用)– 特別控除 納税額=課税譲渡所得×税率 売却した土地、建物の所有期間によって税率が変わります ・短期譲渡所得:所有期間5年以下⇒39.63% ・長期譲渡所得:所有期間5年を超える⇒20.315% 3000万円特別控除 マイホームや相続で取得した家屋を売った場合は、条件が合えば適用を受けることができます ※相続で取得した不動産は、相続の開始の直前において被相続人(亡くなった方)が居住していた家屋が対象になりますが、特例もあります ※不動産売却で利益がなかったとしても、買換えなど使いたい特例によっては確定申告をする必要があります |
※税によっては、条件付きの優遇措置や時限的な軽減措置が設けられていることがあります。
細かい適用要件や申請が必要な場合もありますので、税務署や税理士に相談の上ご自身でご判断ください。