不動産購入時にかかる諸費用とは?

不動産購入時にかかる諸費用とは?

不動産購入の諸費用

家や土地を購入するとなると、単純に「物件価格」だけを考えがちです。
しかし実際には、物件価格以外に、購入手続きにかかる諸費用(初期費用)や、購入後にかかってくる固定費などもあります。まずは購入に必要なお金の全体像を、きちんと把握することが大切です。
諸費用も住宅ローンと合わせてローンを組むこともできますが、一般的には「現金」で支払うことになります。

諸費用の目安:不動産購入価格の「7%~10%」程度
例)3,000万円の物件を購入する場合、購入に必要な諸費用は210~300万円程度

必要な諸費用の流れ

 契約のながれに沿って、その時に必要になる諸費用をまとめてみました

STEP
売買の契約時に必要な諸費用
印紙税不動産売買契約書に貼る収入印紙代
 印紙代の例)
  100万超~500万円以下   ⇒1,000円
  500万超~1,000万円以下  ⇒5,000円
  1,000万超~5,000万円以下⇒10,000円

※令和9年3月31日まで軽減措置が適用
手付金買主様から売主様に支払う売買代金の一部
 購入価格の5~10%程度が相場
手付金は現金または振り込みで支払う場合があります
仲介手数料(半金)不動産会社に支払う仲介手数料の半金
 速算式)売買価格800万超えの場合
  仲介手数料
売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税の半金
参考)「不動産会社との契約(媒介契約)と仲介手数料について知る
STEP
残代金決済手続き時に必要な諸費用 *はローンご利用時に必要になります。詳しくは金融機関へご確認ください
登記費用
(登録免許税)
登録免許税とは、法務局で登記(登録)する時にかかる税金
不動産購入時には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」が必要になります

所有権保存登記:新築の建物に対し、不動産の最初の所有者は誰になるのかを登録すること
所有権移転登記:すでに所有している人から別の所有者に登録を移すこと。
新築戸建ての場合:土地に対してのみ所有権移転登記をおこないます
中古建ての場合:土地・建物に対して所有権移転登記をおこないます
・*抵当権設定登記:住宅ローンを組む際にどの金融機関から、いくら借りているのかなど抵当権があることを登録すること
司法書士への報酬
上記登記を司法書士に依頼する際の費用
 8~20万円程度(依頼先により異なる)
※当店で司法書士のご紹介が可能です
*ローン事務手数料
保証会社事務手数料
ローンを実行するために金融機関や保証会社などに支払う事務手数料
※金融機関や保証会社によって異なるのでご確認ください
*ローン保証料

ローン利用時で連帯保証人を立てる代わりに、民間の保証会社や公的保証機関に連帯保証をしてもらうために支払う保証料
 融資額の2%前後
※金額設定はローン審査ごとに異なります。
ローン契約時に一括払いする方式と、金利に上乗せして毎月支払う方式があります。詳しくは金融機関にご確認ください
*印紙税ローン利用時の「金銭消費賃借契約書」に貼付する印紙税
 借入金額による印紙代の例)
  500万超~1,000万円以下 ⇒10,000円
  1,000万超~5,000万円以下⇒20,000円
*団体信用生命保険ローンの実行時に借入れをする方は、万一に備えて、団体信用生命保険への加入が必要になります
※金融機関によっては、ローンに組み込まれている場合もあります
火災(地震)保険料建物および家財の損害に対する保険料
補償内容・契約期間により異なります
仲介手数料(残金)不動産会社に支払う仲介手数料の残金
参考)「不動産会社との契約(媒介契約)と仲介手数料について知る
各種精算金など・固定資産税・都市計画税
 1月1日の不動産所有者に対してかかる税金
 決済日以降の日割り金額を売主様に支払うことが多いです

・引越し費用
 お引越しの見積>>>『引越し会社の料金比較&見積り
STEP
不動産取得後
固定資産税
都市計画税
土地・建物の所有者に毎年課税される税金
※毎年4月~6月ごろ、市町村(地方自治体)から納税通知書が送付されます
不動産取得税不動産を取得した際に、一度だけ支払う税金(相続は除く)
一定期間後に市町村(地方自治体)から納税通知書が送付されます
※条件により軽減措置あり
贈与税不動産を取得する際に、配偶者や父母、祖父母から資金援助を受けた場合に課税される税金
※条件により非課税や特例あり

※税によっては、条件付きの優遇措置や時限的な軽減措置が設けられていることがあります。
 細かい適用要件や申請が必要な場合もありますので、税務署や税理士に相談の上ご自身でご判断ください。
※その他、住宅を購入する個人様によって異なるさまざまな費目があります。